第1条(目的)
本会は宮崎県NIE推進協議会(以下、協議会)とする。協議会は、教育界と協力して宮崎県におけるNIE(Newspaper in Education)の推進に関する諸活動を行うことを目的とする。
第2条(活動内容)
協議会は、第1条の目的達成のために次の活動を行う。
1、宮崎県における日本新聞協会のNIE活動計画の推進。
2、宮崎県内の教育界にNIE活動に対する理解と協力を求める活動。
3、その他、宮崎県内のNIE活動推進に必要な活動。
第3条(構成員)
協議会は、次に掲げる者で構成する。
①県内の学識経験者
②宮崎県教育委員会関係者
③市町村教育委員会関係者
④宮崎県立学校長協会、宮崎県校長会、宮崎県私立中学高等学校校長会の代表者
⑤朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、西日本新聞社、日本経済新聞社、共同通信社、時事通信社のブランチ長と宮崎日日新聞社の編集局長
⑥宮崎日日新聞社のNIE推進関係者
⑦日本新聞協会NIEアドバイザー
第4条1項(役員)
協議会は、次の役員をおく。
・ 会 長 1人 (会長は本会を代表し会務を総括する)
・ 顧 問 1人 (本会の重要事項について、会長の諮問に応じる)
・ 幹 事 1人 (幹事は会長を補佐し、会長が不在の場合は、その職務を代行する)
・ 監 事 1人(監事は会計を監査する)
2項
役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
第5条(運営)
協議会は、第2条の活動に関する事項を審議するため、随時会合を開く。協議会の運営に当たっては、日本新聞協会NIE委員会の決定に従うほか、活動状況を随時NIE委員会に報告する。
第6条(新聞提供)
実践校が使用する新聞に関しては、本紙のほか、各社が発行する小中学生向け新聞、英字新聞も可とする。
第7条(経費)
協議会の活動ならびに運営に要する経費は、参加する新聞・通信社の拠出金および新聞協会の補助金、その他の収入を当てる。
第8条(事務局)
協議会の事務局は、当分の間、宮崎日日新聞社読者局読者室に置く。
第9条(事業年度)
協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。
第10条(会則の変更、役職の追加)
本会則の変更は会員の議決を経ねばならない。本会則の定めにない事項、新たな役員、役職の追加は、事務局が会長の承諾を得て会員に諮りこれを行う。
付則 この規定は1996年2月から実施する。
改正日 平成26年5月30日
改正日 平成29年5月25日
改正日 令和2年7月6日
改正日 令和3年7月15日